今日はどのような賃貸住宅情報が届いていますか?地元の賃貸!
本日の賃貸マンション・賃貸住宅は!?:
隣地との境界について質問です。現在の住まいの売却するため不動産屋に依頼して申し込みが入り、引渡しまでに境界を買主に説明してくださいと言われています。片方には境界の標識が地面に打ってあるのですが片方にはなく、壁が立っています。
買った時に境界の説明を受けたと思うのですが記憶がなく隣人に聞いても記憶がないとの事。
その場合はどうすべきですか?地籍測量図があるので標識のあるほうからもう片方も確定することは可能でしょうか。その場合はどこかに依頼してやってもらうのでしょうか。
地元には良い賃貸が沢山ありますね。
今日の 賃貸 賃貸マンションに関する質問のベストアンサー!:
不動産業者が仲介に入っているそうで、そうであるなら「売主(質問者)が買主に直接説明する」のは少し変な気がしますが、とりあえず境界の確定について回答します。
確定の方法ですが、地籍測量図があり、標識も現地にあり、よって標識の無い箇所も「特定」はできます。
が、まだこれだけでは「確定」にはなっていません。境界「確定」とは、境界に接する土地所有者の合意によるものなので、隣地の方の承諾が必要となります。
すでに隣地所有者の方へご相談されている様子なので、測量(通常は不動産業者が入っているのでここから紹介がされた専門業者ができます)により現地実測確認を行い、隣地の方の立会いにより合意書取り交わして書面として残すことになります。以上で確定ができたことになります。変な気がしたところを書きます。
仲介業者が売買取引の依頼を受けた場合、対象土地の調査を行い「重要事項説明書」、いわゆる「重説」を作成するはずです。
このとき土地の範囲や面積を買主に明示するための必要資料を入手又は作成します。
これらは売買契約書の一部として残るものです。
一般に「面積」は・登記事項証明書(いわゆる登記簿)に記載のある「簿記」面積・地籍測量図に記載のある「簿記」面積のどちらかで明示されています。また、「範囲」は・地籍測量図に記載のある「簿記」境界線で明示されています。(「公図」というものがありますが、数値情報が無く、土地形状も権利の区分を示すもので土地の実形状の参考にできません)全てに「簿記」としているのは、法務局等にある「書」や「図」と現地で測量した「実測」の数値が異なることが多いためで、法的には「簿記」、「実測」のどちらで取引してもよいことになっています。実際の取引では、数値の違いも数センチなら問題にならないかもしれませんが、古い土地や分割を繰り返してきた土地では数十センチ以上も異なることがあります。売主の方が現状の情報で「境界はここです」と説明するのは「簿記」による取引から逸脱している可能性があり、かといって実測によるものにはなり得ません。
不動産業界は消費者保護が重要とされる今でも昔からの慣習で、行うべきこと、残すべきもの、が無いままの「知らないものが損をする」状況が残っています。こういったことが原因で後々問題にならないように、専門家としての仕事をするのが仲介業者の仕事だと思います。
今回の仲介業者さんは質問者さんにどのような仕事をするのでしょうか?
明日もどんどん賃貸にまつわる情報をお知らせします!
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